少額減価償却資産の特例。
年の瀬も近づき、そろそろ経費の計算も大詰めになってきています。
青色申告の個人事業主では、少額減価償却資産の特例というものが受けられるそうです。
30万円未満の備品等を購入して使用開始した場合
①一括で経費計上してしまう
②通常の固定資産として計上し法定の耐用年数で減価償却していく
これは、個人事業主が自分の判断で決めることができるそうです。
この特例制度は来年3月末までという事もあり、そろそろ開業時から使っている備品等を一部買い替えようかという話をしています。
出費はかかりますが、仕事で使うものですし…これも必要経費かと。
この特例の利用価値は、個人事業主にとっては非常に大きいと言えそうですね。
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