当事務所が専従者の登録をした時のこと。


2016年1月。専従者登録を届け出する為に、まず色々と情報収集することから始まりました。

そこで、青色事業専従者の届け出書類を国税庁のホームページからプリントアウト。

まず登録に必要なものは「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」 これがないと青色事業専従者として認められません。

事業所の住所・氏名・屋号などを記入し、専従者になる氏名・給料・賞与額などおおまかな金額を書いていきました。

実際に支払う給与は月8万程度ですが、金額は多めに書いたほうがいいです。賞与も記入します。

書いた金額までは月にいくら払っても大丈夫です。将来事業が大きくなって専従者に対する給与が増えたりする事も考慮した方がいいかもしれません。

記入した金額以上に支払うと税務署から指摘を受けると思います。

仕事の内容は「経理・デザイン制作補助」と書きました。

税理士さんがいらっしゃる場合は、税理士さんの署名捺印も必要です。

変更等があれば、同じ書類に変更箇所を記入して税務署に提出してくださいね。

専従者を登録したり、アルバイトの方を新たに雇うことになったら「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」が必要になります。

個人事業の場合は、儲けがそのまま自分の所得になるので、自分に給料を払うという概念がないためです。

しかし、専従者やアルバイトの方には給与として賃金を支払いますよね。

そこで、この届出が必要になってきます。

届出期限は、給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1ヶ月以内と定められています。

開設するときの日付、給与を最初に支払う日付を記入してくださいね。

当事務所では専従者給与を月末払いとしています。

開設のみの場合は、新たに増える従業員数を記入すれば大丈夫です。

税理士さんがいらっしゃる場合は、税理士さんの署名捺印も必要です。

あとこれも届けると良いと思ったのが「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。

専従者やアルバイトの方は給与をいただくので、源泉所得税というものがかかります。

源泉所得税の納税期限は、原則としては徴収した日の翌月10日で年12回となっています。

この申請は、年2回にまとめて納付できる特例制度を受けるための手続きです。

★1~6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税の納付期限…7月10日

★7~12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税…翌年1月10日

※この制度を受けれる対象は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者です。

 この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。

まず、申請書の上部に会社名などを記入。

その下に申請日前から過去6か月分の給与の支給人数や支給額などを記入する欄があります。

税理士さんがいらっしゃる場合は、税理士さんの署名捺印も必要です。

専従者登録のため、この3つを税務署に提出しました。

もし、控えがほしい場合は同じものを二部作成すると、一部をその場で控えの捺印を押してくれて返却してくれます。

手元に残しておきたい場合は、二部作成することをおススメします。

税務署へ行ったら受付の方に書類をチェックしてもらい、控えを一部づついただき、あっという間に手続きは完了しました。


*重要*2016年から申請書にマイナンバーの記載が義務付けられています!!お忘れなく!!


kosmos design studio-Staff Diary

コスモスデザインスタジオ スタッフです。 日々の日記と「青色事業専従者」について綴っています。